各位
令和3年7月14日に森林を活かす都市の木造化推進協議会の主催による「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(以下「本法」という。)についての説明会が開催されました。
第204回通常国会において、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第77号)が成立し、令和3年6月18日に公布、施行日は令和3年10月1日です。
改正により、法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わるとともに木材の利用の促進に取り組む対象が、公共建築物等から民間建築物を含む建築物一般に拡大されました。
※資料は下記よりダウンロード頂けます。